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シェアフルでは、ワーカーと企業がマッチングした際、双方どちらも仕事をキャンセルすることが可能です(キャンセルした場合はペナルティの可能性あり)。また、2025年9月よりキャンセルに関するルールが変更となり、ワーカーもルールの変更について知っておく必要があります。
本記事では、シェアフルで企業とマッチングしたけど、企業側から一方的にキャンセルされるとどうなるかについて解説します。
マッチング(紹介決定)した仕事がキャンセルされることはありえる?
まず、シェアフルでマッチングした仕事が企業側の都合でキャンセルされてしまうことはありえます。
2025年9月1日より、仕事の決定後にキャンセルした際のルールが変更され、双方合意でのキャンセルという仕組みが撤廃されました。
企業側は決定した仕事のキャンセル(解除)は原則不可となりますが、解約事由に該当する場合のみ可能となっています。
企業側の解約事由と解約可能なケース
- 不可抗力その他の事由(地震や台風などの天災事変等)が生じた場合
- 長期療養や逮捕・勾留などにより、就労日に出勤できないことが明らかな場合
- 就労に必要な資格証明がない場合、法令上就労させることができない場合、その他法令の趣旨に照らして就労に必要な条件を満たさない場合
- 契約上の義務違反又は不法行為、犯罪行為等の反社会的行為を行った場合
- 募集条件で明示されている勤務態度にかかる条件を満たさないことを使用者が確認した場合
- 募集条件で明示されている同種業務の経験等、使用者が求める条件を満たさない場合
- 募集条件で明示されている持ち物に不備がある場合
- 募集条件で明示されている髪色・長髪・服装などの身だしなみについて、使用者が求める条件を満たさない場合
- 天災等の不可抗力によらない営業中止の場合
- 大幅な仕事量の変化に伴い募集人数の変更が必要となった場合
- 掲載ミス(業務内容や日時の誤り)があった場合
2025年9月1日より、シェアフルで改定された解約可能事由はリストの通りです。厚労省とスポットワーク協会のガイドラインに則った内容となっています。
また、企業側には11の解約事由があり、決定後のキャンセル可否は就業開始前の時間によって以下のように異なります。
| マッチング後の解約(キャンセル)までの時間 | 解約(キャンセル)可否 |
|---|---|
| 就業開始24時間前まで | 原則解約不可。ただし「解約可能事由1~11」に該当する場合のみ可 |
| 就業開始24時間前以降 | 原則解約不可。ただし「解約可能事由1~8」に該当する場合のみ可。使用者が必要な確認を怠った結果、直前の解約となった場合には、解約の合理性・相当性が認められず解約が無効となる場合がある。 |
マッチング後の解約(キャンセル)に関しては、とくに解約事由の5~8を選択される可能性が高そうです。
| 解約事由 | 解約(キャンセル)される例 |
|---|---|
| 【解約事由5】募集条件で明示されている勤務態度にかかる条件を満たさないことを使用者が確認した場合 | 企業ごとに設定している「キャンセル率」や「是非また働いて欲しい率」を満たしていないなど |
| 【解約事由6】募集条件で明示されている同種業務の経験等、使用者が求める条件を満たさない場合 | 勤務中に店舗側が求める条件(レジ経験・飲食店でのホール経験など)が満たしていないと判断された場合など |
| 【解約事由7】募集条件で明示されている持ち物に不備がある場合 | 勤務の当日、持ち物を忘れていたり、服装に不備があったなど |
| 【解約事由8】募集条件で明示されている髪色・長髪・服装などの身だしなみについて、使用者が求める条件を満たさない場合 | ヘアスタイル(寝ぐせ)や企業が指定する髪色のトーン(明るすぎるなど)、爪の長さなどが整っていないなど |
シェアフルでは、2025年9月1日以降の求人において、「キャンセル率」や「是非また働いて欲しい率」を具体的に明示するよう推奨しています。そのため、ワーカーも応募時によく確認したうえで応募しないと、企業側からキャンセル可能性が高くなります。持ち物や服装、身だしなみなどについても同様に、明示されている内容をよく確認したうえで応募しましょう。
マッチング(紹介決定)した仕事がキャンセルされるとどうなるか
マッチングした仕事を企業側からキャンセルされた場合、キャンセルの仕方によっては働き手にペナルティはありません。企業都合でキャンセルされた場合は、働き手にペナルティはなく、さらにキャンセル料が働き手に支払われるケースがあります。
キャンセル料については休業手当という扱いになり、該当する場合は交通費を除く日給の満額が支給となります。
企業都合でキャンセルになった場合
企業都合でキャンセルになる理由は、人員の充足といったことが挙げられます。キャンセルになった日は、キャンセル手続きが完了次第、別の仕事に応募することが可能です。
企業都合でキャンセルになった際に支払われるキャンセル料金
2025年9月1日以降は、条件が合えば日給の満額がキャンセル料としてワーカーに支払いされます。選択された解約事由やタイミングにより、キャンセル料が支払われるとは限らないため注意が必要です。
| 解約事由 | 休業手当(キャンセル料)の発生有無 |
|---|---|
| 【解約事由1】不可抗力その他の事由(地震や台風などの天災事変等)が生じた場合 | 解約(キャンセル)タイミングに関わらず休業手当は発生しない。 |
| 【解約事由2】長期療養や逮捕・勾留などにより、就労日に出勤できないことが明らかな場合 | |
| 【解約事由3】就労に必要な資格証明がない場合、法令上就労させることができない場合、その他法令の趣旨に照らして就労に必要な条件を満たさない場合 | |
| 【解約事由4】契約上の義務違反又は不法行為、犯罪行為等の反社会的行為を行った場合 | |
| 【解約事由5】募集条件で明示されている勤務態度にかかる条件を満たさないことを使用者が確認した場合 | |
| 【解約事由6】募集条件で明示されている同種業務の経験等、使用者が求める条件を満たさない場合 | |
| 【解約事由7】募集条件で明示されている持ち物に不備がある場合 | |
| 【解約事由8】募集条件で明示されている髪色・長髪・服装などの身だしなみについて、使用者が求める条件を満たさない場合 | |
| 【解約事由9】天災等の不可抗力によらない営業中止の場合 | 就業開始の24時間前までは休業手当が発生しない。以降は休業手当が発生する |
| 【解約事由10】大幅な仕事量の変化に伴い募集人数の変更が必要となった場合 | |
| 【解約事由11】掲載ミス(業務内容や日時の誤り)があった場合 |
表のとおり、解約事由の1~8を選択された場合、休業手当(キャンセル料)の支払いはありません。解約事由の9~11であれば、キャンセルのタイミングによっては休業手当が支払いされます。
【撤廃済み】シェアフル独自のキャンセル料
| キャンセル日 | |||
|---|---|---|---|
| 勤務予定時間 | ~3日前 | 2日前 | 1日前~当日 |
| 1時間以内 | 無料 | 500円 | 1,000円 |
| 1時間超~2時間以内 | 無料 | 1,000円 | 2,000円 |
| 2時間超~3時間以内 | 無料 | 1,500円 | 3,000円 |
| 3時間超~4時間以内 | 無料 | 2,000円 | 4,000円 |
| 4時間超~5時間以内 | 無料 | 2,500円 | 5,000円 |
| 5時間超~6時間以内 | 無料 | 3,000円 | 6,000円 |
| 6時間超~7時間以内 | 無料 | 3,500円 | 7,000円 |
| 7時間超~ | 無料 | 4,000円 | 8,000円 |
表のキャンセル料については、2025年9月1日からは適用されなくなりました。2025年9月1日以降は、休業手当として条件が合えば日給の満額が支給されます。
筆者の150回を超えるシェアフルでの就業回数のうち、実際に企業都合(会社都合)での直前キャンセルは1回のみ。キャンセル料はシェアフルに登録している銀行口座に振り込まれ、振込名義は「シエアフル(カ」からの振り込みとなります。
原則としてキャンセルポリシーによりキャンセル料が支払われますが、例外もあるため詳細はキャンセル時のお知らせを確認してください
双方の合意でキャンセルとなった場合
企業から電話などで連絡があり、双方の合意でキャンセルになった場合は、どちらにもペナルティはありません。たとえば台風といった自然災害の影響で、企業からキャンセルの連絡がくることがあります。ただし、2025年9月1日に双方の合意キャンセルという仕組みが撤廃されています。
注意点としては、ワーカー側がキャンセル手続きをおこなってはいけません。キャンセルをする際は、必ず企業側でキャンセル手続きをしてもらいましょう。
理由として、キャンセル手続きをワーカーがおこなった場合、ワーカーにペナルティが発生してしまうケースがあるからです。
シェアフルで企業側にキャンセルされる際の疑問点と回答
シェアフルで企業側からキャンセルの連絡がきた場合どうすればいいのか、キャンセルされる際の疑問点とその回答をまとめました。
本記事のFAQについては、筆者が実際にシェアフルを使ったうえで執筆した内容となります。
不明点に関しては必ずシェアフルのサポートページの確認、問い合わせフォームへ相談をしてください。
シェアフルサポートページ:https://support.sharefull.com/hc/ja
シェアフル問い合わせフォーム:https://support.sharefull.com/hc/ja/requests/new
就業予定の企業側からキャンセルするよう電話で連絡がきたら?
ワーカーからキャンセルの手続きをおこなうと、ワーカーにキャンセルのペナルティが付与される可能性があります。そのため、企業都合でキャンセルとなった場合、企業側にてキャンセルの処理をおこなってもらうようお願いしましょう。
就業予定の企業から悪天候によるキャンセル連絡が電話などできたら?
ワーカーからキャンセルの手続きをおこなうと、ワーカーにキャンセルのペナルティが付与される可能性があります。そのため、企業側にてキャンセルの処理をおこなってもらうようお願いしましょう。なお、悪天候によるキャンセルは解約事由1の「不可抗力その他の事由(地震や台風などの天災事変等)が生じた場合」に該当するため、キャンセル料の支払いはありません。
就業予定の企業からキャンセルされる場合、キャンセル料に加えて交通費はどうなる?
企業都合のキャンセルにより、キャンセルポリシーが適用される場合、交通費の支払いはありません。キャンセルポリシーが適用された際に支払われるキャンセル料は、キャンセルされた日と就業予定時間による所定の料金のみです。
応募前に企業側からのキャンセル率を確認することはできる?
企業側がキャンセルした際のキャンセル率について、求人詳細などからワーカーが確認することはできません。ただし、求人に応募した際に企業側ではワーカーのキャンセル率や評価を確認することができます。
