NTTドコモ 一部の契約者を対象に違約金なしで解約可能に

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NTTドコモは、6月28日に総務省から電気事業法における「確認措置」についての説明が不十分であると、行政指導を受けていたことが明らかになりました。
KDDI(au)、ソフトバンクも同様に、契約者に対しての説明が不十分だったとして行政指導を受けています。
「NTTドコモは特に悪質」として指導を受け、NTTドコモは2016年5月18日(水)~2017年7月2日(日)の間に契約した顧客を対象に、違約金なしでさかのぼって解約をできるようにすることを発表しました。
さかのぼり解約をするには、該当期間中にドコモ製品を契約していること以外に下記の条件のいずれかに該当している必要があります。
・「NTTドコモにお届けいただいている住所の電波状況が不十分」
・「お手続き内容に関する説明が不十分」
・「契約書面が不交付」

これらの条件に該当した場合、自身で契約したショップに申告する必要があります。
また、購入した端末については返却する必要があり、解約日までの通信料金などは契約者の負担となります。
なお、契約した店舗が閉店などの理由で連絡がつかない場合、電話での申告も可能とのことです。
詳しくはコチラ:「確認措置(8日以内キャンセル)」について

電気通信事業法における「確認措置」とは?

2016年5月に改正された電気通信事業法の中に、「契約から一定期間内に利用できる契約解除制度(初期契約解除制度・確認措置)」というものがあります。
これは、契約・購入したスマホなどが自宅での電波状況が悪かった場合などに適用されるもので、8日以内の申し出ることで違約金なしで解約をすることができます。
「確認措置」については、契約の際に説明をされていないと知ることのない制度かと思います。
NTTドコモが特に悪質と言われるのは、これらの制度を客に説明しないように社内ルールを設けていると一部では報道されています。

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